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瑕疵担保責任とは

 

「瑕疵担保責任」あまり聞きなれない言葉ですが、

不動産の売買をしたことがある方はお聞きになったことがあるかと思います。

 

家を売却したり、土地を購入した場合、購入した物件に欠陥がある場合、売主が買主に負わなければ

ならない責任を「瑕疵担保責任」と言います。

この場合、買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対して、損害賠償の請求ができます。

 

過被担保

 

具体的には、土地を買って家を建てるので業者が土を掘り返したら土の中からガラが出てきた場合。

売主は出てきたガラを撤去しなければなりません。

中古住宅の場合、売主の瑕疵担保責任が、契約によって免除されている場合も多く、瑕疵があっても原則として売主に

瑕疵担保責任の請求をすることはできません。

新築住宅の場合

「住宅の品質確の促進等に関する法律」の施工後は、すべての新築住宅に対する10年の瑕疵担保責任

が義務化されました。