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不動産取得税

 

不動産取得税は、土地や家を購入したり、家を建築(新築・増築・改築)したり、贈与されて取得したり、不動産を

取得したすべての人(個人・法人問わず)に課税される税金です。

しかし、相続で取得した場合は非課税です。

また、課税標準額が一定の価格未満の場合に免税です。

不動産取得税の不動産の取得は、有償・無償を問わず、ただで貰っても不動産取得税かかかりますし、不動産評価額

が贈与税の年間基礎控除額(110万円)を超えれば、贈与税も加算されます。

婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産を贈与する場合、2000万円を控除(贈与税は無税)すること

ができるんですが、不動産取得税は課税されますので注意が必要です。

 

 

相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

 

平成27年1月1日より、相続時精算課税制度が拡大されます。

相続時精算課税制度は、現行では、その年の1月1日現在65歳以上の親から、その年1月1日現在20歳以上の子

(または推定相続人)に対する贈与につき適用となりますが、平成27年1月1日以降は、贈与者の年齢が引き下げ

られて60歳以上になります。また祖父母からの贈与も適用可能となります。

 

 

権利書が無くても家は売れる?

 

権利書(登記識別情報、登記済証)がなくても家を売ることはできます。

「事前通知」または「資格者代理人による本人確認情報」制度のいずれかで所有権移転登記できます。

「事前通知制度」は所有権移転登記の後に抵当権設定登記がある場合hあ、手続きが煩雑なので、

「資格者代理人による本人確認情報」について簡単に説明します。

登記手続きを行う代理人(司法書士、土地家屋調査士、弁護士、海事代理士)が、「この不動産(船舶」

はこの人の所有で間違いありません」という旨の書類(情報)を登記申請書に添付するのです。

これは、その登記申請の代理の委任を受けた資格者が本人と面談して話を聞き、本人確認書類(身分証明書

パスポート、運転免許証など)の提示を受けて、本人の確認をして、代理人の責任において登記することです