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相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

 

平成27年1月1日より、相続時精算課税制度が拡大されます。

相続時精算課税制度は、現行では、その年の1月1日現在65歳以上の親から、その年1月1日現在20歳以上の子

(または推定相続人)に対する贈与につき適用となりますが、平成27年1月1日以降は、贈与者の年齢が引き下げ

られて60歳以上になります。また祖父母からの贈与も適用可能となります。