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権利書が無くても家は売れる?

 

権利書(登記識別情報、登記済証)がなくても家を売ることはできます。

「事前通知」または「資格者代理人による本人確認情報」制度のいずれかで所有権移転登記できます。

「事前通知制度」は所有権移転登記の後に抵当権設定登記がある場合hあ、手続きが煩雑なので、

「資格者代理人による本人確認情報」について簡単に説明します。

登記手続きを行う代理人(司法書士、土地家屋調査士、弁護士、海事代理士)が、「この不動産(船舶」

はこの人の所有で間違いありません」という旨の書類(情報)を登記申請書に添付するのです。

これは、その登記申請の代理の委任を受けた資格者が本人と面談して話を聞き、本人確認書類(身分証明書

パスポート、運転免許証など)の提示を受けて、本人の確認をして、代理人の責任において登記することです