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遺言による認知

 

「遺言で認知」?

残された配偶者(妻)はさぞびっくりすることでしょうが、遺言で子供も認知することはできます。

認知をすれば親子関係が発生して、相続する権利も発生します。

そしてこの認知は、自分が死んだら効力を発揮する遺言書に記載して、認知の意思を表明することができます。

被相続人の生前では、妻以外の子供を認知することはなかなかできることではありません。しかし自分の子供であると

いうことを法律的に認めてあげたいと思う人が、遺言で認知するのでしょうが、できればこのようなことにならないように

することが懸命です。

遺言で子供を認知するときには注意点があります。

子供の母親が誰であるかを明記する

認知する子供の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者を記述する

遺言執行者が認知届を提出するので、遺言執行者を必ず指定する

 

造作譲渡

 

居抜きの際に退出するテナントは解体工事などが省けるのなら、造作や設備を無償で引き渡す場合もありますが、高価なも

のや新しいものは買取を希望する場合も少なくありません。そこで、話し合いにより、内装、設備、備品などを売買するのが

「造作譲渡」です。

前のテナントと新しく入るテナントとの間で、造作譲渡契約または資産譲渡契約などを結ぶことになります。

以前は「居ぬき」と言えば飲食店が大半を占めていましたが、最近はエステサロンや美容室、歯科医院なども居抜きで多く

見かけます。

歯科医院は新規で開業するためには、歯科診療ユニット、レントゲン機器などで、比較的小規模でも5000万円くらい

かかる場合が多いんですが、居抜き歯科医院の造作譲渡なら、数百万円~1千万円程度で設備がそのまま使えるわけで、開業

資金を抑えることができます。

 

 

居抜き

 

「居ぬき」ってみなさんご存知かと思いますが、前のテナントが内装、造作、設備などを残したままの状態です。

同業種でしたら簡単な手直しですぐに開店することができます。また飲食店などでは食器類などもそのまま使用

できる場合もあります。

店舗などの賃貸借契約では、テナントが退出する際に内装などの解体工事、現状回復工事を行い、スケルトン状態

(コンクリート打ちっぱなしの状態)にして明け渡すことになっています。しかし次のテナントが同業種でしたら

、解体の無駄を省いて有効活用することが可能となり、オーナー、借主ともにメリットです。

しかしデメリットもあります。

居ぬきで引き継いだ設備が目的に合っていなかったり、内装のイメージが合わなかったりすることもあります。

前のテナントの評判が悪かったり、営業不振で廃業したのであれば、同じ業態で営業することのリスクにもなります。