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家を売却するときの諸費用

 

家を売却するときの諸費用はいろいろとありますが、なかでも負担が大きいのが仲介手数料になります。

取引価格×3%+6万円+消費税となります。

次にかかるものが測量費となります。新しい分譲地などは、境界杭がちゃんと入っているんですが、古い家の場合

境界杭がわからない場合などが多く、その場合必ず測量をやります。費用は土地の面積や、隣接する家の数などに

より違いますが、少なくとも10万円以上はかかる場合が多いです。

その他に、売買契約書の時に印紙が必要となります。(印紙税)

住宅ローンを利用されている方は抵当権抹消登記費用がかかります。また、住宅ローンの繰り上げ返済の事務手数料

もかかります。

あと以外にかかる費用が、亡くなった親の家を売る場合、家の中に家財道具一式があると思いますが、家を売る場合

片付けなければなりません。ご自身で片づければさほど費用は掛かりませんが、遠方などの場合難しいので、遺品整理

業者に依頼することになると思いますが、10万円~中には80万円ぐらいかかる場合もあります。

 

遺留分

 

法定相続人には、民法で、一定の割合で相続財産を受け継ぐことが得切ることが定められています。この割合のことを

法定相続分といいます。

しかし、この法定相続分は絶対では無く、被相続人が遺言によって、法定相続分とはことなる割合で遺産の配分を決め

ておくことができるからです。

遺言が適正なものであれば、たとえ法定相続分と異なる遺産配分割合を定めていたとしても、それは有効となり、法定

相続分よりも、遺言の方が優先されるということです。

そうなると、相続人の中には、法定相続割合よりも少ない財産しかもらえない人も出てきてしまいます。

そこで、民法は、法定相続人に対して、遺言によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分を確保しています。

この最低限度の取り分を「遺留分」といいます。

 

固定資産税評価替え

 

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税基準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替え

を行い、これによって得られる「適正な時価」を元に課税を行うことが納税者間における税の負担の公平に資することにな

りますが、膨大な量の土地や建物について毎年評価を見直すことは、事実上不可能であることから、土地と建物については

原則3年間評価を据え置く制度、すなわち、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

以上のことから、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度と

もいえます。

今年度、平成27年度は評価替えの年なっています。