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遺留分

 

法定相続人には、民法で、一定の割合で相続財産を受け継ぐことが得切ることが定められています。この割合のことを

法定相続分といいます。

しかし、この法定相続分は絶対では無く、被相続人が遺言によって、法定相続分とはことなる割合で遺産の配分を決め

ておくことができるからです。

遺言が適正なものであれば、たとえ法定相続分と異なる遺産配分割合を定めていたとしても、それは有効となり、法定

相続分よりも、遺言の方が優先されるということです。

そうなると、相続人の中には、法定相続割合よりも少ない財産しかもらえない人も出てきてしまいます。

そこで、民法は、法定相続人に対して、遺言によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分を確保しています。

この最低限度の取り分を「遺留分」といいます。