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空き家のデメリット

 

最近テレビなどで「空き家」を取り上げた番組などが多くあります。空き家対策特別措置法も施行されました。

空き家のデメリットをみていきましょう。

空き家だと、ごみを不法投棄されることが多くあります。その場合撤去費用は所有者の負担となります。またスプレー

などで落書きをされることもあります。

遠方に住んでいる場合維持管理することがなかなか難しく、草木が伸び放題になり、近隣に迷惑をかけることがあります。

さらに、浮浪者などが無断で入り込んでしまうこともあり、放火されることもあります。

以上のように空き家はデメリットが多いので、空き家になる前に、空き家になった時のこと(売却する、他人に貸す、

解体して更地にする)よく考えておきましょう。

 

 

相続人の一人からの預金口座の取引履歴開示の可否

 

最高裁判所は平成21年1月22日の判決で、複数の相続人の一人からの被相続人名義の預金口座の、取引履歴

の開示を求める権利を単独で講師できると判断しました。

それまでは、共同相続人全員からの請求でなければ応じない金融機関もありました。相続人の数が多いと大変な

手間がかかりました。また一部の相続人の不協力によって相続財産の調査も困難になる場合もありました。

判決の一部を紹介すると

「預金口座の取引経過は、預金契約の基づく金融機関の事務処理を反映したものであるから、預金者にとって

その開示を受けることが、預金の増減とその原因について正確に把握するとともに、金融機関の事務処理の適切

さについて判断するために必要不可欠であるということができる。

したがって、金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う

と解するのが相当である。・・・・・」

 

 

空き家対策特別措置法

 

空き家対策特別措置法が2月26日に施行されました。除去規定などは5月26日に施行されます。

具体的には、倒壊するなどのおそれのある「特定空き家」と判定された場合、最終的には除去(撤去)まで行える

権限が市町村の付与され、空き家にも適用されてきた固定資産税の優遇措置が適用除外となります。

では「特定空き家」の判定基準はどのようになっているのでしょう?

国土交通省と総務省の指針では「建物が1年間にわたって使われていない」ことが挙げられています。

具体的には、人の出入りの有無や電気、ガス、水道の使用実績から判断するようです。

しかし実際に法律を運用していくには、各自治体の職員で、みなさん初めてやることなので、円滑に進むかどうか

はやってみないとわからず、実効性が発揮できずに終わってしまうかもしれません。