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相続人の一人からの預金口座の取引履歴開示の可否

 

最高裁判所は平成21年1月22日の判決で、複数の相続人の一人からの被相続人名義の預金口座の、取引履歴

の開示を求める権利を単独で講師できると判断しました。

それまでは、共同相続人全員からの請求でなければ応じない金融機関もありました。相続人の数が多いと大変な

手間がかかりました。また一部の相続人の不協力によって相続財産の調査も困難になる場合もありました。

判決の一部を紹介すると

「預金口座の取引経過は、預金契約の基づく金融機関の事務処理を反映したものであるから、預金者にとって

その開示を受けることが、預金の増減とその原因について正確に把握するとともに、金融機関の事務処理の適切

さについて判断するために必要不可欠であるということができる。

したがって、金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う

と解するのが相当である。・・・・・」