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遺言による認知

 

「遺言で認知」?

残された配偶者(妻)はさぞびっくりすることでしょうが、遺言で子供も認知することはできます。

認知をすれば親子関係が発生して、相続する権利も発生します。

そしてこの認知は、自分が死んだら効力を発揮する遺言書に記載して、認知の意思を表明することができます。

被相続人の生前では、妻以外の子供を認知することはなかなかできることではありません。しかし自分の子供であると

いうことを法律的に認めてあげたいと思う人が、遺言で認知するのでしょうが、できればこのようなことにならないように

することが懸命です。

遺言で子供を認知するときには注意点があります。

子供の母親が誰であるかを明記する

認知する子供の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者を記述する

遺言執行者が認知届を提出するので、遺言執行者を必ず指定する