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家を建てるときの敷地の接道義務

 

家を建てるときは「幅員4m以上の道路に2m以上察しなければならない」というのが、建築基準法43条1項定められた

「接道義務」です。

ここでいう「道路」は「建築基準法による道路」のことです。

建築基準法第42条による「道路」とて認められるのは、下記の条件に該当するものです。

1、道路法による道路で幅員が4m以上のもので公道になります。

2、都市計画法などにより造られた道路

3、既存道路で、建築基準法が施行された時点で既に存在した道路で、幅員が4m以上のもの

4、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路で、現に道路がなくても、そこに道路があるものとみなされます

5、位置指定道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

6、42条2項道路で、建築基準法の施行日の時点で建物ができていた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの

上記の条件のどれも満たさないものは、たとえ見た目が道路であっても建築基準法上の「道路」として扱われません。

 

 

自治体の後見申請急増

 

2015年4月5日朝日新聞朝刊からの一部引用です。

身寄りのない認知症のお年寄りらの財産や生活を守るため、市区町村長(首長)がやむなく家庭裁判所に「成年後見」を

申し立てた件数がこの5年で2.3倍に急増。

背景には、身寄りのない認知症高齢者の増加や、自治体が親族に申し立てを促しても親族から拒否されるケースが増加して

るようです。

しかし首長申し立てにはノウハウが必要で、手間もかかるため、自治体によってかなりのばらつきがあり、本来成年後見が

必要な方の数パーセントセントしか対応できていないのが実情のようです。

親族がいながら申し立てを拒否されるというのは、家族の繋がり弱くなってしまったということでしょう。

申し立てを必要な人が自ら手を上げることはできません。地域社会が一体となって支援の必要な人を救い上げるネットワーク

が必要でしょうね。

 

 

角地のデメリット

 

角地のデメリットで考えなければならないのは価格です。敷地の条件にもよるんで一概には言えませんが、他の敷地よりも

1割~2割高になりことが多いでしょう。さらに毎年課税される固定資産税も割高となります。

人目につく面が多くなることから、目隠しなどの植栽などの外構工事費用多くかかり、毎年庭や建物の維持管理費用もかか

ります。

建ぺい率は割増されるんですが、その分「すみ切り」をしなければならず、敷地の一部が使用することができません。

また三階建て以上の住宅を建築する際には道路斜線による制約が大きくなります。

広めの道路に面した角地では、車の交通量が多くなり、騒音や振動が気になることもあります。

また意外なデメリットとして、日当たりの良すぎる点があります。広めの道路に面した南西角地では、日中から夕方にかけて

日が当たり続けますので、夏場は暑くなりすぎることもあります。

上記のように角地にはデメリットが多数ありますので、その対策をよく考えなければいけません。