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日本テレビの〇〇アナウンサー1億7000万円無利子で借りるのは贈与!?

 

日本テレビの上重アナウンサーが、スポンサー企業から自宅購入資金として1億7000万円を無利子で借りていた

ことが話題になっていますが、個人間において金銭の貸し借りが無利子の場合、贈与税がかかる可能性が大。

貸し借りならばそれを立証しなければなりません。

具体的には、金銭消費貸借契約書を作成し、定期的に返済をし、利子を支払ってることと、返済可能な金額かどうか

です。

上記が立証されないと税務署から贈与と認定されてしまいます。

特に親子の間で金銭の貸し借りは良くあることだと思いますが、しっかりとやっておかないと贈与であると疑われます。

また親子の間では、利子をとらない場合も多いことと思いますが、本来払うべき利子と、実際の利子の差額には贈与税

がかかるので注意が必要です。

実際には、贈与税の非課税控除が年間110万円ですので、本来の金利が110万円で、実際には金利を払わなかった

場合(無利子)は、贈与税かかかりません。

 

親の介護をしたら相続で有利?

 

親の介護は相続トラブルの原因の一つで、介護をした人は介護した分を多くと考えるでしょうし、介護しない人は平等にと考えるので

トラブルになります。

介護した分を、一番貢献したのは誰なのかなどを遺産分割で数字として表記することはなかなか難しいことです。

親の介護で相続が有利になることはほとんどありません。介護しなかった人は介護の大変さを理解することができず、逆に「同居できて

住宅ローンがなくて良かったね」などと言う方もいます。

遺産分割で貢献度を示す言葉で「寄与分」があるんですが、「寄与分」は被相続人の財産の増加や維持に貢献した分を考慮することで、

親の介護だけでの寄与分の主張は難しいことです。

また実際の介護で一番貢献したのは誰なのか?相続人でない長男の妻である場合が多く、長男の妻に対しての気遣いが円滑な遺産分割の

第一歩と言えるでしょう。

 

遺贈

 

遺贈とは遺言で遺産の一部または全部を与えることを言います。

遺産を一定の割合で取得させることを「包括遺贈」といい、相続人以外で包括遺贈により遺産を取得したもののことを

「包括受遺者」といい、相続人と同等の権利義務があり、債務も包括遺贈の割合で継承します。

例えば「遺産の1/3を遺贈する」などの場合です。

これに対して「自宅を遺贈する」などと言う特定の財産だけを取得させることを「特定遺贈」といいます。

また、一定の負担を条件に遺産を取得させる「負担的遺贈」。

例えば、遺言に「A家屋を遺贈する。ただし、遺言者の子供に対して2000万円を支払うこと」とある場合は、受遺者

は、2000万円の負担をしないと財産を取得することはできません。

なお、受遺者が負担の履行をしないときは、相続人や遺言執行者は家庭裁判所に遺言の取消を請求することができます。

しかし、仮にA家屋が1500万円の場合には、財産額を超える500万円部分の負担は必要ありません。