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大手仲介不動産会社による「物件の囲い込み」その1

 

本日ネット上に大手仲介不動産会社による宅地取引業法違反とみられる記事がupされていたので掲載します。

ある不動産会社の幹部のささやきがレポートとして出回り始めていることです。

不動産仲介会社は物件の売主または買主からの仲介手数料を得ることによって成り立っています。当然売主・

買主両方から手数料を得る「両手」仲介の方が2倍の手数料を得ることができるので、両手仲介を狙って営業

活動することは問題がないんですが、問題となっているのは、売主と媒介契約を結んでいる仲介会社が、他の

不動産仲介会社から物件照会があっても「話が入り交渉中」などと偽って物件を渡さない、「物件の囲いこみ

」と呼ばれる行為です。

売主からすれば、他の不動産会社の購入希望者に対して売れたはずの機会を逃し、いつまでも売れずに、結局

物件価格を値下げせざるを得なくなるケースも少なくなくありません。

この続きは明日

 

 

 

死因贈与

 

遺贈とは、民法で定める遺言方式により贈与することができる法律行為であり、相手方の承諾が必要ありません。しかし

死因贈与は「自分が死んだらこの土地をあげる」という贈与の意思に対して、受贈者が承諾することで成立する法律行為

です。

遺言は民法で定めた方式に従わなければ無効となりますが、死因贈与はあくまで契約なので、口頭による口約束であっても

成立します。ただし口約束だけでは証拠能力に乏しいので、意思を明確にする書類を作成した方がよいでしょう。

死因贈与については、遺贈に関する規定を準用する立場をとっているので、原則自由に撤回することができます。

また、死因贈与は契約なので、双方の合意によって成立する以上、相続の承認・放棄に関する規定は適用されず、未成年者

の場合、親権者の同意(または代理)が必要となります。

財産(不動産)の移転に関しては相続税の対象となりますが、不動産所得税や登録免許税がかかります。

 

 

生命保険で相続対策

 

今年度から相続税法が改正され、相続税を支払わなければならない人が増加するんですが、相続財産が基礎控除ないの

方が争続に一番なるんです。

相続財産が現金のみでしたら、きちんと配分もできるんですが、不動産しかなくてそこに相続人の長男が住んでいるような

場合、他の相続人が譲り合えばいんですが権利を主張したら家を売却しなければならないかもしれません。住んでいる長男

からすれば「親の面倒をみるために同居したのに冗談じゃない」ということになりますよね。

そうならないように分けられない不動産に変わって、死亡保険金という現金が受取人に支払われる生命保険の終身であれば

相続発生時において分割資金を確保することができます。

生命保険で遺産分割対策ができると、結果残された子供たちが争続にならないで済みます。

子供たちが独立してしまうと、保険の見直しは必要ないと考えている方が多いんですが、ご自身が亡くなられた後のことを

考えて、生命保険を見直してみてはいかがですか。