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死因贈与

 

遺贈とは、民法で定める遺言方式により贈与することができる法律行為であり、相手方の承諾が必要ありません。しかし

死因贈与は「自分が死んだらこの土地をあげる」という贈与の意思に対して、受贈者が承諾することで成立する法律行為

です。

遺言は民法で定めた方式に従わなければ無効となりますが、死因贈与はあくまで契約なので、口頭による口約束であっても

成立します。ただし口約束だけでは証拠能力に乏しいので、意思を明確にする書類を作成した方がよいでしょう。

死因贈与については、遺贈に関する規定を準用する立場をとっているので、原則自由に撤回することができます。

また、死因贈与は契約なので、双方の合意によって成立する以上、相続の承認・放棄に関する規定は適用されず、未成年者

の場合、親権者の同意(または代理)が必要となります。

財産(不動産)の移転に関しては相続税の対象となりますが、不動産所得税や登録免許税がかかります。