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生命保険で相続対策

 

今年度から相続税法が改正され、相続税を支払わなければならない人が増加するんですが、相続財産が基礎控除ないの

方が争続に一番なるんです。

相続財産が現金のみでしたら、きちんと配分もできるんですが、不動産しかなくてそこに相続人の長男が住んでいるような

場合、他の相続人が譲り合えばいんですが権利を主張したら家を売却しなければならないかもしれません。住んでいる長男

からすれば「親の面倒をみるために同居したのに冗談じゃない」ということになりますよね。

そうならないように分けられない不動産に変わって、死亡保険金という現金が受取人に支払われる生命保険の終身であれば

相続発生時において分割資金を確保することができます。

生命保険で遺産分割対策ができると、結果残された子供たちが争続にならないで済みます。

子供たちが独立してしまうと、保険の見直しは必要ないと考えている方が多いんですが、ご自身が亡くなられた後のことを

考えて、生命保険を見直してみてはいかがですか。