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遺贈

 

遺贈とは遺言で遺産の一部または全部を与えることを言います。

遺産を一定の割合で取得させることを「包括遺贈」といい、相続人以外で包括遺贈により遺産を取得したもののことを

「包括受遺者」といい、相続人と同等の権利義務があり、債務も包括遺贈の割合で継承します。

例えば「遺産の1/3を遺贈する」などの場合です。

これに対して「自宅を遺贈する」などと言う特定の財産だけを取得させることを「特定遺贈」といいます。

また、一定の負担を条件に遺産を取得させる「負担的遺贈」。

例えば、遺言に「A家屋を遺贈する。ただし、遺言者の子供に対して2000万円を支払うこと」とある場合は、受遺者

は、2000万円の負担をしないと財産を取得することはできません。

なお、受遺者が負担の履行をしないときは、相続人や遺言執行者は家庭裁判所に遺言の取消を請求することができます。

しかし、仮にA家屋が1500万円の場合には、財産額を超える500万円部分の負担は必要ありません。