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家を建てるときの敷地の接道義務

 

家を建てるときは「幅員4m以上の道路に2m以上察しなければならない」というのが、建築基準法43条1項定められた

「接道義務」です。

ここでいう「道路」は「建築基準法による道路」のことです。

建築基準法第42条による「道路」とて認められるのは、下記の条件に該当するものです。

1、道路法による道路で幅員が4m以上のもので公道になります。

2、都市計画法などにより造られた道路

3、既存道路で、建築基準法が施行された時点で既に存在した道路で、幅員が4m以上のもの

4、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路で、現に道路がなくても、そこに道路があるものとみなされます

5、位置指定道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

6、42条2項道路で、建築基準法の施行日の時点で建物ができていた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの

上記の条件のどれも満たさないものは、たとえ見た目が道路であっても建築基準法上の「道路」として扱われません。