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妻の連れ子は財産を相続できるか

 

よく相続トラブルであるケースなんですが、再婚した妻には連れ子が2人。離婚した妻との間にも子供が2人。

連れ子は再婚相手である父親を実の父親のように慕って先妻との間の子供とも兄弟仲良くやってきましたが、

父が亡くなり相続が発生しました。母親は連れ子の2人も相続人と思っていたんですが、相続人は母親と、先妻

との間の子供2人。

「養子縁組」をしていなかったんです。法律上は母親の再婚相手でもあり父親なんですが、血縁関係がないため

他人として扱われるので、相続人にはなれません。

再婚相手に連れ子がいたからといって必ず養子縁組するわけではありません。資産家などはあえて養子縁組しない

方もいます。

再婚相手の父親の財産を子供にも相続させるということだけでしたら養子縁組した方がいいかもしれませんが、

養子縁組することにより、養子の姓が変わり、養親には養育義務が発生しますので、双方よく考えてみたほうが

いいでしょう。

 

 

 

 

 

おひとりさま相続その2

 

今回は前回の続きの「おひとりさま相続」の代表的なケースを具体的に解説していきます。

1、相続人が子供一人の場合、争続になることはありませんが、相続税がかかるか否かをなど、相続財産の確認も

生前にしておいた方がいいでしょう。

2、子供のいない配偶者の場合、相続人が配偶者と被相続人の親族になりますので、遺言を書いておいた方がいいと

思います。配偶者に財産を多く残してあげたい場合などは、遺言がないと遺産分割協議で、法定相続割合になって

しまいます。

3、被相続人が未婚だった場合、相続人は父母か兄弟姉妹になります。高齢になると相続人も亡くなり、代襲相続

ということになり、相続人の数も多くなり、遺産分割協議に時間がかかります。そのならないように、生前に遺言

を書いておくといいでしょう。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺産分割でもめることはないでしょう。

4、親も兄弟姉妹もいない場合は、財産は国のものになります。しかしいきなり国に帰属するわけではなく、家庭

裁判所で11か月にわたり公示をします。こちらも遺言や養子縁組などで、国に帰属することは回避できます。

 

おひとりさま相続その1

 

近年、未婚や少子化の影響で「おひとりさま相続」が増加傾向にありますが、おひとりさま相続とはどのような状況か、

代表的なケースに分けてみましょう。

1、相続人が子供一人の場合

父または母が先に亡くなっており、今回母または父が亡くなって、子供が一人の場合など

2、子供のいない配偶者

相続人は妻、亡くなった夫の両親または兄弟姉妹の場合など

3、被相続人が未婚だった

妻や夫がなく、相続人が両親または兄弟姉妹の場合など

4、相続人不存在

両親がすでに亡くなっており、兄弟姉妹もなく未婚の場合

いずれの場合でも相続人の確認は必ず必要です。戸籍謄本を取得してさかのぼって調べることになりますが、調べたら

「認知した子供がいた」「養子縁組していた」というケースも少なくありません。

次回につづく