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妻の連れ子は財産を相続できるか

 

よく相続トラブルであるケースなんですが、再婚した妻には連れ子が2人。離婚した妻との間にも子供が2人。

連れ子は再婚相手である父親を実の父親のように慕って先妻との間の子供とも兄弟仲良くやってきましたが、

父が亡くなり相続が発生しました。母親は連れ子の2人も相続人と思っていたんですが、相続人は母親と、先妻

との間の子供2人。

「養子縁組」をしていなかったんです。法律上は母親の再婚相手でもあり父親なんですが、血縁関係がないため

他人として扱われるので、相続人にはなれません。

再婚相手に連れ子がいたからといって必ず養子縁組するわけではありません。資産家などはあえて養子縁組しない

方もいます。

再婚相手の父親の財産を子供にも相続させるということだけでしたら養子縁組した方がいいかもしれませんが、

養子縁組することにより、養子の姓が変わり、養親には養育義務が発生しますので、双方よく考えてみたほうが

いいでしょう。