おひとりさま相続その2
2015年4月18日 6:47 PM
【カテゴリ】相続
今回は前回の続きの「おひとりさま相続」の代表的なケースを具体的に解説していきます。
1、相続人が子供一人の場合、争続になることはありませんが、相続税がかかるか否かをなど、相続財産の確認も
生前にしておいた方がいいでしょう。
2、子供のいない配偶者の場合、相続人が配偶者と被相続人の親族になりますので、遺言を書いておいた方がいいと
思います。配偶者に財産を多く残してあげたい場合などは、遺言がないと遺産分割協議で、法定相続割合になって
しまいます。
3、被相続人が未婚だった場合、相続人は父母か兄弟姉妹になります。高齢になると相続人も亡くなり、代襲相続
ということになり、相続人の数も多くなり、遺産分割協議に時間がかかります。そのならないように、生前に遺言
を書いておくといいでしょう。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺産分割でもめることはないでしょう。
4、親も兄弟姉妹もいない場合は、財産は国のものになります。しかしいきなり国に帰属するわけではなく、家庭
裁判所で11か月にわたり公示をします。こちらも遺言や養子縁組などで、国に帰属することは回避できます。