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おひとりさま相続その2

 

今回は前回の続きの「おひとりさま相続」の代表的なケースを具体的に解説していきます。

1、相続人が子供一人の場合、争続になることはありませんが、相続税がかかるか否かをなど、相続財産の確認も

生前にしておいた方がいいでしょう。

2、子供のいない配偶者の場合、相続人が配偶者と被相続人の親族になりますので、遺言を書いておいた方がいいと

思います。配偶者に財産を多く残してあげたい場合などは、遺言がないと遺産分割協議で、法定相続割合になって

しまいます。

3、被相続人が未婚だった場合、相続人は父母か兄弟姉妹になります。高齢になると相続人も亡くなり、代襲相続

ということになり、相続人の数も多くなり、遺産分割協議に時間がかかります。そのならないように、生前に遺言

を書いておくといいでしょう。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺産分割でもめることはないでしょう。

4、親も兄弟姉妹もいない場合は、財産は国のものになります。しかしいきなり国に帰属するわけではなく、家庭

裁判所で11か月にわたり公示をします。こちらも遺言や養子縁組などで、国に帰属することは回避できます。