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二次相続対策

 

二次相続とは、妻または夫の死後(一次相続)、残された配偶者が死亡したときの相続をさします。

一次相続が発生したときに、とりあえず配偶者にすべて相続させるケースは多くありますが、二次相続の対策を

考えている人は少ないのが現状です。

一次相続は財産の大半は夫のものの場合が多く、夫が先に亡くなったい一次相続は妻がすべて相続するために

もめることはないんですが、その後の二次相続までの妻の生活や相続対策を考えると、一次相続の遺産分割が理

想的でなかった、思うことがあります。

夫が先に亡くなった場合は、財産の少ない妻のこれからの生活を考えて遺産分割をしなければなりません。

妻が先に亡くなったった場合は、夫は自宅などの財産や生活費を持っていますので、二次相続対策を考えて

遺産分割をしなければなりません。

 

「このエリア限定で探しています」このようなチラシどうなんでしょう

 

「このエリアで一戸建てを探しているお客様がいます。築15年ぐらいまでで、4LDKの一戸建て、予算3000万円」

「このマンション限定でお探しの方がいらっしゃいます」

このようなチラシご覧になったことありますよね。どう思いますか?

売却を考えていなければゴミ箱に捨ててしまうでしょうが、ちょうど売却を考えている時でしたら、連絡して詳細を聞いて

みるかもしれませんよね。

不動産仲介会社は、手数料商売ですから売主・買主の両方から手数料を頂けるように、このようなチラシを投函します。

会社によっては、チラシ配布員の募集のチラシも配布するぐらいで、某大手仲介会社はチラシの配布だけで売却物件を集めて

るといっても過言ではありません。

本当に購入希望者がいるんでしたら問題はないんですが、実際には購入希望者はいないと考えたほうがいいでしょう。

しかし購入希望者がいないと断定することはできません。会社によっては「サクラ」の購入希望者に内見させるところも

ありますので、本当に売却を考えているのでしたら、複数の会社に査定をお願いしましょう。

 

 

 

相続の相談は誰にするか

 

相続が発生した場合、誰に相談したらいいのかみなさん悩むと思います。みなさん思いつくところでは弁護士が第一に

あげられると思います。

弁護士は争いが生じた場合とそうでない場合、また財産額によって報酬は違います。争いが生じた後は弁護士に頼むしかあり

ません。

税金の相談は税理士ですが、税理士法人などでは、相続税の申告から相続登記まですべて引き受けるところもあります。

このようなところは、相続登記は提携してる司法書士が実際は行うんですが、お客様は税理士と司法書士の二か所に相談

に行く必要がありません。顧客獲得のために行っていることです。

同じようなことは、弁護士や司法書士なども行っています。

登記の手続きは司法書士ですが、遺言書の作成も行っています。

また、あまり御存知ないかもしれませんが、信託銀行で遺言の作成や、遺産整理業務を行っています。多くの資産をお持ち

の方は資産管理で利用されていますが、紛争になってしまった場合は弁護士の対応となります。

相談する内容により相談先はことなりますので、よく調べてみてから相談しましょう。