2015年4月27日 6:48 PM
【カテゴリ】相続対策
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除が3000万円。相続人一人あたりの控除額が600万円の改正されました。
これにより相続税の対象となる人が増加します。今回の増税は税率が上がることの影響よりも、基礎控除が6割に下がる
ことで対象となる人が増えることになります。
不動産対策のメリットは、建物を建てることにより評価が6~7割程度になり、さらに貸家を建てると5割程度の評価額
になります。また土地は「小規模宅地等の特例」の対象にもなります。
一方でデメリットもあります。
建物があると将来売却するときにスムーズに売却できなくなります。貸家の場合は空室のリスクが常にあり、収支がプラス
ならいんですが、マイナスの場合借入金の返済ができなくなることも考えられます。
また不動産は分けずらい財産なので、相続時のもめる原因にもなります。
不動産の相続税対策は節税金額は大きいんですが、マイナス面も大きいので、よく考えてから対策した方がいいでしょう。
2015年4月25日 7:41 PM
【カテゴリ】相続
法定相続分とは、民法で定められている相続の割合の目安で、それに対して遺留分は、遺言があって、自分がもらえる割合
が著しく少ない場合、最低限もらえる割合のことです。
遺言がなければ必ず法定相続割合で分けなければいけないかというとそうではありません。遺産分割協議で自由に分け方を
決められます。あくまで目安の割合です。
遺留分は一定の相続人が一定割合を相続できるんですが、遺言があることが前提となります。遺言がなく遺産分割協議となった
場合は、遺留分は関係ありません。
遺留分は自分がもらえる割合が少ないことを知った日から一年以内に「遺留分減殺請求」をしなければもらえません。
法定相続分は相続人は誰でも持っているんですが、遺留分は配偶者、直系尊属(親など)はもっていますが、兄弟姉妹
にはありません。
2015年4月24日 7:11 PM
【カテゴリ】相続の手続き
相続登記をしないとどうなるのでしょうか?
例えば、自宅を所有していた父親が亡くなって母親が自宅を相続して、子供は一人で二次相続の時は(母親の相続)
自動的に自分が相続するのでその時に相続登記するような場合は問題がありません。このようなケースは少なく、色々
なトラブルのリスクがあります。
相続登記をしなかったためにおこるトラブルは、後から取り返しのつかない大変な状況に発展することがほとんどです。
よくあるトラブルのケースです。
子供のいない夫婦で夫が亡くなりました。夫の両親は他界しています。夫には兄弟が4人います。この場合の相続人は
妻と夫の兄弟です。夫の兄弟は残された妻のために、妻が全財産を相続することに同意していました。この時に遺産
分割協議書を作成して相続登記をしておけば、今からでも相続登記はできます。しかし時が経過し、夫の兄弟も4人
全て亡くなりました。兄弟には合わせて10人の子供がいます。
兄弟の子供は代襲相続人で、全員から実印を取り付けなければなりません。その中に、認知症や行方不明者がいれば、
相続登記はほぼ不可能になります。
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