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不動産による相続税対策のメリットとデメリット

 

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除が3000万円。相続人一人あたりの控除額が600万円の改正されました。

これにより相続税の対象となる人が増加します。今回の増税は税率が上がることの影響よりも、基礎控除が6割に下がる

ことで対象となる人が増えることになります。

不動産対策のメリットは、建物を建てることにより評価が6~7割程度になり、さらに貸家を建てると5割程度の評価額

になります。また土地は「小規模宅地等の特例」の対象にもなります。

一方でデメリットもあります。

建物があると将来売却するときにスムーズに売却できなくなります。貸家の場合は空室のリスクが常にあり、収支がプラス

ならいんですが、マイナスの場合借入金の返済ができなくなることも考えられます。

また不動産は分けずらい財産なので、相続時のもめる原因にもなります。

不動産の相続税対策は節税金額は大きいんですが、マイナス面も大きいので、よく考えてから対策した方がいいでしょう。