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小規模宅地等の特例の適用範囲拡大

 

平成27年1月1日以降の相続より、特定居住用宅地等の限度面積が拡大されました。被相続人等の自宅の敷地が80%

減額される特定居住用宅地等については、限度面積が240㎡から330㎡に拡大されました。

被相続人が個人または法人で事業をしている土地がある場合には、一定の要件を満たせば、特定事業用宅地等または特定

同族会社事業用宅地等の適用を受けることができます。

また一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについては、これまでは別居扱いでしたが、改正後は同居扱いとして、

適用が受けられるようになりました。

 

 

 

養子縁組による相続税対策

 

養子縁組すると相続税の基礎控除が養子一人につき昨年までは1000万円だったんですが、平成27年度より600万円となります。

死亡保険金と死亡退職金の非課税枠が養子一人につき500万となります。

また、孫を養子にすれば一代とばして財産を相続させることができます。しかし孫を養子にした場合、孫の相続税は二割加算されま

す。

相続税の節税を防止するために、養子の数には制限があり、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は2人となり、例えば実子

がいる場合に養子が4人いたとしても一人として相続税を計算することになっています。

節税対策のみの目的の養子縁組は税務署からは租税回避行為とみなされ、養子を入れないで相続税を計算することになる場合もあり

ます。

養子縁組したことによる相続税の節税はあくまでも結果でありますので、それが目的とはなり得ませんので注意が必要です。

 

生命保険による相続税対策

 

相続人が保険金の受取人である場合、法定相続人1人あたり500万円が非課税となり、控除されます。

なお、契約者以外の人が受取人として指定されている生命保険金は民法上では指名債権であり、その契約者の死亡により

受取るものは本来の相続財産ではありませんので、遺産分割の対象にはなりません。指名受取人以外の人が受け取った

場合には、贈与税が課せられることになります。

保険金の受取人は配偶者にしてあることが多いんですが、納税資金確保のためであれば、受取人は子供にしておいた方が

いいでしょう。

定期保険や養老保険だと、保険金の支払われる期間が決まっているので、相続発生前に契約終了や満期になってしまうので、

保険量は高めですが、終身保険に加入する方がよいでしょう。