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小規模宅地等の特例の適用範囲拡大

 

平成27年1月1日以降の相続より、特定居住用宅地等の限度面積が拡大されました。被相続人等の自宅の敷地が80%

減額される特定居住用宅地等については、限度面積が240㎡から330㎡に拡大されました。

被相続人が個人または法人で事業をしている土地がある場合には、一定の要件を満たせば、特定事業用宅地等または特定

同族会社事業用宅地等の適用を受けることができます。

また一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについては、これまでは別居扱いでしたが、改正後は同居扱いとして、

適用が受けられるようになりました。