小規模宅地等の特例の適用範囲拡大
2015年4月30日 6:34 PM
【カテゴリ】相続の手続き
平成27年1月1日以降の相続より、特定居住用宅地等の限度面積が拡大されました。被相続人等の自宅の敷地が80%
減額される特定居住用宅地等については、限度面積が240㎡から330㎡に拡大されました。
被相続人が個人または法人で事業をしている土地がある場合には、一定の要件を満たせば、特定事業用宅地等または特定
同族会社事業用宅地等の適用を受けることができます。
また一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについては、これまでは別居扱いでしたが、改正後は同居扱いとして、
適用が受けられるようになりました。