• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

相続の限定承認

 

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。マイナスの財産の

金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わからない借金が残っている場合などは有効です。

相続するときに、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらが多いかわからないということは十分あり得ます。後になって

多額の借金が見つかり、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合があります。

しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産は返さなくてもよいのです。結果としてマイ

ナスの財産よりプラスの財産が多かった場合には、財産はそのまま引き継うことができます。

手続きとして、相続があったことを知った日から3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申し出をする必要があります。

 

相続欠格事由

 

民法では、相続人の欠格事由というものを定めています。被相続人の生命を侵害するような行為をした相続人は、相続欠格

となります。

例えば、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合で、過失致死の場合は、欠格事由にはなりません。

また、被相続人だけでなく、例えば、姉が妹を殺害した場合、姉と妹は父母の相続に関して同順位の相続人ですので、姉は父母の

相続について、同順位にあるもの(妹)を死亡するに至らせたということで、相続欠格となります。

また、相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せずまたは告訴しなかった場合も、相続欠格事由に当たります。

被相続人の遺言作成について不当に干渉したり取消や変更をさせた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合も

相続欠格となります。

相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続権を失います。また遺贈を受けることもできなくなり

ます。

 

 

遺留分侵害とは

 

遺留分の侵害とは、自らの遺留分権利が遺言によって侵害されている場合のことをいいます。

しかし遺言書があったからといって、必ず自分の遺留分が侵害されてるいるとは限りません。

遺留分の権利は法定相続分の二分の一なので、遺言書があっても法定相続分二分の一の相続財産をなんらかの形で貰っている場合

は、遺留分は侵害されていません。

遺留分の計算には、死亡から一年前までの贈与や、特別受益で貰った財産を含みますので、贈与等で貰った相続財産を含めて、

法定相続分の二分の一である遺留分が侵害されているかどうか判定されます。