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遺産相続には3種類の選択肢あり

 

相続人は、相続の開始を知った日から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの中からどれか1つを選択しなければな

りません。

単純承認は、被相続人の遺産をすべて受け継ぎ、不動産預貯金だけではなくマイナスの財産(借金)も相続することとなります。

このための手続きは一切必要ありません。

限定承認は、相続した不動産や預貯金の財産の範囲内だけで、借金の支払いに充てることを条件とした方法で、借金が財産よりも

多い場合でも財産すべてを借金に充てれば、不足分は免除されるということです。

限定承認するには、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをします。この時、相続人全員の同意が必要

です。

相続放棄は、被相続人が残した財産も借金もすべて受け継がないことで、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に

申述書を提出します。この手続きは相続人が単独で行うことができます。

 

 

空き家になった実家の「たたみ方」その2

 

昨日の続きで、具体的に空き家になった実家のたたみ方を考えていきましょう。

将来、実家に住む可能性があるか無いかによって対処法が違ってきます。

将来実家に住む可能性がある場合は、建物の維持管理をしなければなりません。維持管理をしないで放置しておくと、「特定空き

家」に認定される可能性があります。また、期限を区切って(2年~5年)貸す(定期借家契約)ということも考えられます。

将来実家に住む可能性が無い場合は、売却するか、賃貸に出すことが考えられます。

コストをかけて実家を維持するか、売却するのか、決断しなければなりませんが、時間がかかることも予想されます。

決断するにに時間がかかるようならば、不動産会社に売却・賃貸・リフォーム・維持管理の相談だけでもしておいた方がいいでしょ

う。

 

空き家になった実家の「たたみ方」その1

 

このゴールデンウィーク期間中に実家に行かれた方も多いのではないでしょうか。その中には誰も住まくなった実家もあるで

しょう。誰もすまなくなったからといっても、実家の売却をすぐにはなかなか決断できないかもしれません。

親が介護施設に入居して誰も住まなくなっても、「たまには戻ってくるかもしれないから」と売却に踏み切れない方も多いかも

しれません。親が亡くなり自分たちが生まれ育った思い出の家をそう簡単には手放すことができず、気持ちの整理がつくまで、

それなりの時間がかかるうえに、空き家になった家を維持管理するにも、お金がかかります。

今、国が「空き家」問題に取り組んでいて、「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍にも跳ね上がってしまいま

す。

将来、実家に住むのか?住まないのか?ここが一番大事なポイントとなります。実家のたたみ方の方向性だけは決めておいた

方がよいでしょう。

次回は住む場合、住まない場合のついて考えていきましょう。