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遺産相続には3種類の選択肢あり

 

相続人は、相続の開始を知った日から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの中からどれか1つを選択しなければな

りません。

単純承認は、被相続人の遺産をすべて受け継ぎ、不動産預貯金だけではなくマイナスの財産(借金)も相続することとなります。

このための手続きは一切必要ありません。

限定承認は、相続した不動産や預貯金の財産の範囲内だけで、借金の支払いに充てることを条件とした方法で、借金が財産よりも

多い場合でも財産すべてを借金に充てれば、不足分は免除されるということです。

限定承認するには、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをします。この時、相続人全員の同意が必要

です。

相続放棄は、被相続人が残した財産も借金もすべて受け継がないことで、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に

申述書を提出します。この手続きは相続人が単独で行うことができます。