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相続欠格事由

 

民法では、相続人の欠格事由というものを定めています。被相続人の生命を侵害するような行為をした相続人は、相続欠格

となります。

例えば、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合で、過失致死の場合は、欠格事由にはなりません。

また、被相続人だけでなく、例えば、姉が妹を殺害した場合、姉と妹は父母の相続に関して同順位の相続人ですので、姉は父母の

相続について、同順位にあるもの(妹)を死亡するに至らせたということで、相続欠格となります。

また、相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せずまたは告訴しなかった場合も、相続欠格事由に当たります。

被相続人の遺言作成について不当に干渉したり取消や変更をさせた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合も

相続欠格となります。

相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続権を失います。また遺贈を受けることもできなくなり

ます。