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養子縁組による相続税対策

 

養子縁組すると相続税の基礎控除が養子一人につき昨年までは1000万円だったんですが、平成27年度より600万円となります。

死亡保険金と死亡退職金の非課税枠が養子一人につき500万となります。

また、孫を養子にすれば一代とばして財産を相続させることができます。しかし孫を養子にした場合、孫の相続税は二割加算されま

す。

相続税の節税を防止するために、養子の数には制限があり、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は2人となり、例えば実子

がいる場合に養子が4人いたとしても一人として相続税を計算することになっています。

節税対策のみの目的の養子縁組は税務署からは租税回避行為とみなされ、養子を入れないで相続税を計算することになる場合もあり

ます。

養子縁組したことによる相続税の節税はあくまでも結果でありますので、それが目的とはなり得ませんので注意が必要です。