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生命保険による相続税対策

 

相続人が保険金の受取人である場合、法定相続人1人あたり500万円が非課税となり、控除されます。

なお、契約者以外の人が受取人として指定されている生命保険金は民法上では指名債権であり、その契約者の死亡により

受取るものは本来の相続財産ではありませんので、遺産分割の対象にはなりません。指名受取人以外の人が受け取った

場合には、贈与税が課せられることになります。

保険金の受取人は配偶者にしてあることが多いんですが、納税資金確保のためであれば、受取人は子供にしておいた方が

いいでしょう。

定期保険や養老保険だと、保険金の支払われる期間が決まっているので、相続発生前に契約終了や満期になってしまうので、

保険量は高めですが、終身保険に加入する方がよいでしょう。