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法定相続分と遺留分

 

法定相続分とは、民法で定められている相続の割合の目安で、それに対して遺留分は、遺言があって、自分がもらえる割合

が著しく少ない場合、最低限もらえる割合のことです。

遺言がなければ必ず法定相続割合で分けなければいけないかというとそうではありません。遺産分割協議で自由に分け方を

決められます。あくまで目安の割合です。

遺留分は一定の相続人が一定割合を相続できるんですが、遺言があることが前提となります。遺言がなく遺産分割協議となった

場合は、遺留分は関係ありません。

遺留分は自分がもらえる割合が少ないことを知った日から一年以内に「遺留分減殺請求」をしなければもらえません。

法定相続分は相続人は誰でも持っているんですが、遺留分は配偶者、直系尊属(親など)はもっていますが、兄弟姉妹

にはありません。