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相続登記しないとどうなる

 

相続登記をしないとどうなるのでしょうか?

例えば、自宅を所有していた父親が亡くなって母親が自宅を相続して、子供は一人で二次相続の時は(母親の相続)

自動的に自分が相続するのでその時に相続登記するような場合は問題がありません。このようなケースは少なく、色々

なトラブルのリスクがあります。

相続登記をしなかったためにおこるトラブルは、後から取り返しのつかない大変な状況に発展することがほとんどです。

よくあるトラブルのケースです。

子供のいない夫婦で夫が亡くなりました。夫の両親は他界しています。夫には兄弟が4人います。この場合の相続人は

妻と夫の兄弟です。夫の兄弟は残された妻のために、妻が全財産を相続することに同意していました。この時に遺産

分割協議書を作成して相続登記をしておけば、今からでも相続登記はできます。しかし時が経過し、夫の兄弟も4人

全て亡くなりました。兄弟には合わせて10人の子供がいます。

兄弟の子供は代襲相続人で、全員から実印を取り付けなければなりません。その中に、認知症や行方不明者がいれば、

相続登記はほぼ不可能になります。