• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

遺言の検認

 

自筆証書遺言・秘密証書遺言は公正証書遺言と違い、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければ、相続登記や預貯金などの名義変更

をすることができません。

遺言書検認手続きには下記書類が必要です

遺言者の住民票の除票

遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の住民票

遺言書原本

上記書類を収集した後に、司法書士等が、検認申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。提出した後に、相続人に対して

検認期日通知書と出欠の確認用紙が送付されます。

検認期日には申立人が出席し、相続人は欠席でも、検認手続きは有効に行われます。

検認終了後に「検認済証明」の申請をして、受け付けられると、遺言書の末尾に「検認を終えたことを証明する」という証明文が

付記されます。この証明文が付されることにより、相続登記などの各種手続きに使用できるようになります。

 

自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は必ず本人が自分で全文書かなければなりません。パソコンやワープロによるものは無効です。

作成した年月日も必ず記入しなければなりません。「平成27年7月吉日」という書き方は無効となります。

署名・押印もしなければなりません。訂正したら、署名し訂正印を押さなければなりません。

メリット

遺言の存在・内容を秘密にできる

費用がかからない

いつでもすぐに書き換えられる

デメリット

遺言書の偽造・紛失のおそれがある

個人で書くために、遺言の要件が欠ける場合ある

本当に本人が書いたものか、遺言者の死後の争いが起きることもある

遺言執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要

 

公正証書遺言書

 

公正証書遺言書は、遺言書の中で、もっとも安全で確実なもので、公証人の仲立ちのもとで作成します。

公正証書遺言書は、内容が公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるために、紛失や偽造の心配がなく相続トラブル

を未然に防止することができます。また、裁判所の判決と同様に法的な強制力があります。

公証役場では、遺言者と承認2人の立会の場で、遺言書を作成します。

作成した公正証書遺言書の原本は、公証役場に原則として20年間保管され、正本は遺言者に手渡されます。

また、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書のように家庭裁判所での検認の手続きも必要ありません。