自筆証書遺言
2015年7月2日 5:04 PM
【カテゴリ】遺言書
自筆証書遺言は必ず本人が自分で全文書かなければなりません。パソコンやワープロによるものは無効です。
作成した年月日も必ず記入しなければなりません。「平成27年7月吉日」という書き方は無効となります。
署名・押印もしなければなりません。訂正したら、署名し訂正印を押さなければなりません。
メリット
遺言の存在・内容を秘密にできる
費用がかからない
いつでもすぐに書き換えられる
デメリット
遺言書の偽造・紛失のおそれがある
個人で書くために、遺言の要件が欠ける場合ある
本当に本人が書いたものか、遺言者の死後の争いが起きることもある
遺言執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要