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自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は必ず本人が自分で全文書かなければなりません。パソコンやワープロによるものは無効です。

作成した年月日も必ず記入しなければなりません。「平成27年7月吉日」という書き方は無効となります。

署名・押印もしなければなりません。訂正したら、署名し訂正印を押さなければなりません。

メリット

遺言の存在・内容を秘密にできる

費用がかからない

いつでもすぐに書き換えられる

デメリット

遺言書の偽造・紛失のおそれがある

個人で書くために、遺言の要件が欠ける場合ある

本当に本人が書いたものか、遺言者の死後の争いが起きることもある

遺言執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要