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熟慮期間の伸長

 

熟慮期間とは、相続放棄や限定承認が行える期間である。自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内ですが、例

外的に家庭裁判所の審判によって伸長することができます。

期間の伸長は、3ヶ月の期間だけでは、相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められます。

具体的には、相続財産の種類、複雑性、評価の困難性、所在地に加え、限定承認を行う上での共同相続人全員の協議期間及び財産

目録のの作成期間などの諸事情が考慮されます。

ただし、熟慮期間伸長の申し立ては、熟慮期間の3ヶ月以内に行わなければなりません。

 

最近の遺品整理・生前整理で思うこと

 

最近、遺品整理・生前整理で高齢者の一人暮らしの方が増えています。

一人暮らしでも子供がいればいんですが、いない場合、兄弟姉妹などが対応しなければなりません。葬儀のことから、遺品整理など

の費用をすべて対応しなければなりません。亡くなると本人の銀行口座は相続手続きが完了するまで引き出すことができません。

生活保護受給者の方などは預金等はほとんどなく、すべて持ち出しということになります。

このように相続人に金銭的な負担が及ぶケースが増えているんです。

一人暮らしの方は、自分が病気などで入院した時のことや、自分が亡くなった後のことを、生きているうちに、将来面倒を掛けるで

あろう人と良く話をしておかなければなりません。

 

 

再転相続

 

再転相続とは、相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合は、その相続人の相続人が自分の前の相続人が持っていた

相続の承認・放棄の権利を相続により取得すること。

分かりやすく具体例で説明すると、

あなたの祖母が亡くなりました。この時点であなたの父が、祖母の相続人です。しかし、相続手続きをしないまま、父が亡くなりま

した。あなたは祖母と父の相続分を受け取ります。

しかし祖母の相続分は放棄して、父の相続分だけにしたい。

この祖母の分だけ相続放棄することを「再転相続放棄」といいます。