熟慮期間の伸長
2015年6月26日 8:16 PM
【カテゴリ】相続,相続の手続き
熟慮期間とは、相続放棄や限定承認が行える期間である。自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内ですが、例
外的に家庭裁判所の審判によって伸長することができます。
期間の伸長は、3ヶ月の期間だけでは、相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められます。
具体的には、相続財産の種類、複雑性、評価の困難性、所在地に加え、限定承認を行う上での共同相続人全員の協議期間及び財産
目録のの作成期間などの諸事情が考慮されます。
ただし、熟慮期間伸長の申し立ては、熟慮期間の3ヶ月以内に行わなければなりません。