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遺品整理 生前整理に伴う家の売却(その2)

 

前回家の売却の際の不動産会社の選び方のお話しでしたが、今回は選んだあとに正式に不動産会社にお願いする

にあたっての契約について。

契約の形態は、一般媒介契約と専任媒介契約があります。

一般媒介契約は他の不動産会社に重ねて依頼することができます。それに対して専任媒介契約は他の不動産会社に

依頼することを禁止されています。契約期間はいずれも3カ月以内で更新することもできます。

一般媒介契約は二種類あり、明示型と非明示型があります。

専任媒介契約も二種類あり、専属型と非専属型があります。

どの媒介契約選んでいいかは、それぞれ一長一短あるので、ご自身に合った媒介契約を選んでください。

 

遺品整理 生前整理に伴う家の売却(その1) 

 

遺品整理 生前整理に伴って、家を売却する場合も多いかと思いますが、まず第一にしなければならないのは、

不動産会社選びからです。

不動産会社はたくさんあるので、初めて不動産を売却しようとする場合迷ってしまうこともあると思いますが、

基本的には、積極的に販売活動をしてくれる会社、売却する家からあまり遠くない会社でしょうか。

積極的に販売活動してくれるかは、その会社のホームページを見ると、地域ごとの販売物件などが掲載されていますので、

判断材料になると思います。

大手流通不動産会社はホームページにほとんど掲載しています。

不動産会社が売却する家から遠方だと、例えば家の中を見たいという他の不動産会社の案内が入った場合、すぐに対応

できません。

上記事項を参考に不動産会社を選んでいただければと思います。

クイックでは遺品整理 生前整理のお客様で家の売却のある方は、提携している不動産会社をご紹介して家の売却を進めて

います。

 

 

「実家の片づけ」その1

 

今、実家の片づけに追われる人が増えています。「なんでこんなに物であふれているのか」「以前はあんなにきれいだったのに」。

親との価値観の違いや、世代間のギャップを実感することも珍しくありません。

ではなぜ実家を片付けなければならないのか?

いくつか理由はあるかもしれませんが、一つは親が亡くなってしまって、その家に住む人がいない。

もい一つの理由は、親が認知症や、介護が必要な状態になり、老人施設などに入居して空き家になってしまう。

上記二つの理由が実家を片付ける主な理由です。

実家が賃貸住宅の場合、それまで親が自分で払ってきた家賃を、亡くなったら子供たちが代わりに払わなければなりません。

遺産をたくさん残してくれたら別ですが、そうでなかったら負担になります。

その場合、契約解除して明け渡すということになるんですが、家の中に物があるままでは明け渡せません。

家の中を片付けてから明け渡しということになります。

一部屋ぐらいの小さな部屋でしたら、自分で片づけることもできないことはないと思いますが、自分でできない場合、

それを専門に行う業者に依頼する人も非常に増えています。

まだまだ続きますが長くなるので、今日のところはここまでで。

その2に続きます。