遺品整理 生前整理に伴う家の売却(その2)
2015年1月20日 8:02 PM
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前回家の売却の際の不動産会社の選び方のお話しでしたが、今回は選んだあとに正式に不動産会社にお願いする
にあたっての契約について。
契約の形態は、一般媒介契約と専任媒介契約があります。
一般媒介契約は他の不動産会社に重ねて依頼することができます。それに対して専任媒介契約は他の不動産会社に
依頼することを禁止されています。契約期間はいずれも3カ月以内で更新することもできます。
一般媒介契約は二種類あり、明示型と非明示型があります。
専任媒介契約も二種類あり、専属型と非専属型があります。
どの媒介契約選んでいいかは、それぞれ一長一短あるので、ご自身に合った媒介契約を選んでください。