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遺言書を書く場合、3種類の方法があります

 

遺言書を書く場合、3種類の方法があります

遺言

■自筆証書遺言

自分で書いてください。証人は必要がありません。

直筆で書く場合、鉛筆は避けましょう。ボールペンなどで書くのが普通です。

 

 

 

■公正証書遺言

一番セキュリティに優れている、遺言書の作成方法です。

クイックでは「公正証書遺言書」をおすすめします。遺言は公正証書として作成します。家庭裁判所での検認が必要ありません。印鑑が必要です。

 

 

 

■秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。

まず遺言書を書いて、封筒などに入れます。遺言書を持って公証人役場に持っていき手続きをすればOKです。内容の秘密が保たれ、偽造や書き換えの危険性がないのが特徴です。

遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンでも、自筆でも大丈夫です。

値段は11,000円かかります。

 

このように3種類ありますので、遺言書を書く場合、どの方法で書くのか?

事前に決めておきましょう!!

 

 

相続した土地の売却

 

昨日熊本に身内の相続した土地の売買の決済に行ったんですが、

購入したのは不動産会社で、建売住宅を建設予定です。

売却した土地の面積は約1500㎡あります。

都市計画法ではある一定面積以上で、建築物の建築等を目的として行う、土地の区画形質

の変更を「開発行為」と定義し、その開発行為をしようとする場合には都道府県知事の許可

を受けなければなりません。

今回相続した土地は、市街化区域で1000㎡以上なので対象です。

建売住宅を数棟建設するので当然道路も作らなければならず、道路幅も最低何メートル必要だとか

色々と決められています。

土地は売却しても、購入した人は一定規模以上だと色々な手続きがあるということです。

一般的には1000㎡以上の土地を個人の方が購入することはそう多くはないんですが。

 

 

 

不動産の動くシーズンです

 

今の時期から春先は、不動産がよく動く時期なんです

不動産がよく動くというのは、売ったり、買ったりする人が多いということです。

春から新しい生活をしたい人が多いのも一つの理由です。

 

新生活

 

年末に行った、遺品整理・生前整理で、不動産所有のお客様は、年明けから売却すると言っていました。

 

年末年始に兄弟姉妹集まって、相続について話し合って

 

その中の不動産売却、遺品整理を春先から進めようという人も多いようです