遺言書を書く場合、3種類の方法があります
2015年1月18日 4:33 PM
【カテゴリ】生前整理
遺言書を書く場合、3種類の方法があります
■自筆証書遺言
自分で書いてください。証人は必要がありません。
直筆で書く場合、鉛筆は避けましょう。ボールペンなどで書くのが普通です。
■公正証書遺言
一番セキュリティに優れている、遺言書の作成方法です。
クイックでは「公正証書遺言書」をおすすめします。遺言は公正証書として作成します。家庭裁判所での検認が必要ありません。印鑑が必要です。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。
まず遺言書を書いて、封筒などに入れます。遺言書を持って公証人役場に持っていき手続きをすればOKです。内容の秘密が保たれ、偽造や書き換えの危険性がないのが特徴です。
遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンでも、自筆でも大丈夫です。
値段は11,000円かかります。
このように3種類ありますので、遺言書を書く場合、どの方法で書くのか?
事前に決めておきましょう!!