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遺言書を書く場合、3種類の方法があります

 

遺言書を書く場合、3種類の方法があります

遺言

■自筆証書遺言

自分で書いてください。証人は必要がありません。

直筆で書く場合、鉛筆は避けましょう。ボールペンなどで書くのが普通です。

 

 

 

■公正証書遺言

一番セキュリティに優れている、遺言書の作成方法です。

クイックでは「公正証書遺言書」をおすすめします。遺言は公正証書として作成します。家庭裁判所での検認が必要ありません。印鑑が必要です。

 

 

 

■秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。

まず遺言書を書いて、封筒などに入れます。遺言書を持って公証人役場に持っていき手続きをすればOKです。内容の秘密が保たれ、偽造や書き換えの危険性がないのが特徴です。

遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンでも、自筆でも大丈夫です。

値段は11,000円かかります。

 

このように3種類ありますので、遺言書を書く場合、どの方法で書くのか?

事前に決めておきましょう!!