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相続した土地の売却

 

昨日熊本に身内の相続した土地の売買の決済に行ったんですが、

購入したのは不動産会社で、建売住宅を建設予定です。

売却した土地の面積は約1500㎡あります。

都市計画法ではある一定面積以上で、建築物の建築等を目的として行う、土地の区画形質

の変更を「開発行為」と定義し、その開発行為をしようとする場合には都道府県知事の許可

を受けなければなりません。

今回相続した土地は、市街化区域で1000㎡以上なので対象です。

建売住宅を数棟建設するので当然道路も作らなければならず、道路幅も最低何メートル必要だとか

色々と決められています。

土地は売却しても、購入した人は一定規模以上だと色々な手続きがあるということです。

一般的には1000㎡以上の土地を個人の方が購入することはそう多くはないんですが。