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法定相続人

 

法定相続人とは被相続人がなくなったときに相続する権利がある人で、民法により定められています。

法定相続人には順位があり、上位の順位の人が優先的に法定相続人になります。

以下は遺言状がない場合です。遺言状がある場合それが最優先されます。

配偶者・・・相続順位に関係なく、常に相続権があります。ただし内縁関係の人は含まれません。

子供・・・第一順位で配偶者同様、常に相続権があります。子供には、胎児、養子、認知された非嫡出子が含まれます。

父母・・・第二順位で第一順位の相続人がいないときに相続権があります・

兄弟姉妹・・・第三順位で第一順位第二順位の相続人がいないときに相続権があります。

 

相続で家を取得した時の譲渡所得

 

親が亡くなり、家を相続してその後売却した場合の譲渡所得について。

弊社で遺品整理するお客様でも、遺品整理の後に実家を売却する方は多くいます。

譲渡所得は土地や建物売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続で取得したときは、被相続人(死亡した人)の取得の時期が

そのまま取得した人に引き継がれます。

また取得費が不明の場合(数十年も前なので書類がない)、売却代金の5%相当額を取得費とすることができます。

譲渡費用として必要経費に算入できるもので主なものは、仲介手数料、土地の測量費、譲渡契約に要した交通費、宿泊費などです。

譲渡所得税は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超か5年以下で、税率が違います。

所得税額は課税長期譲渡所得金額×15% 課税短期譲渡所得金額×30% となります。その他に復興特別所得税と住民税がかかります。

不動産を取得したときの契約関係の書類は、取得した金額がわかれば相続税を支払う必要がないのに、取得した金額がわからず

相続税を支払わなければならないならない場合が多々ありますので、必ず保管しましょう。

 

遺品整理はいつ行うか

 

今回は遺品整理を行う時期について。

まず遺品整理を行う家が賃貸住宅か持家によって違ってくると思います。

持家の場合、通常相続人の方が相続するもので、相続登記などの諸経費はかかりますが、家賃は発生しませんが、賃貸住宅

の場合家賃がかかります。

家主への解約の通知も通常1か月前、中には2か月前という賃貸借契約もあります。

弊社に依頼されるお客様は、遺品整理する家が賃貸住宅の場合、亡くなってから1週間も経たないうちに依頼されるお客様

から、亡くなってから半年ぐらい経ってから依頼される方まで色々ですが、いちばん多いのは1か月以内です。

それに対して持家の場合、四十九日が過ぎてから、中には亡くなってから3年以上の場合もあります。3年以上の方は相続

に時間がかかった結果です。

賃貸住宅の場合、やはり家賃がありますので、早めにやられた方がいいと思います。

持家の場合、相続手続など色々とあり、時間がかかります。相続税の申告の期限が、亡くなったことを知った日の翌日から

10か月以内ですので、その前後にできればいいのではないでしょうか。(相続が揉めることなく進んだ場合)