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相続で家を取得した時の譲渡所得

 

親が亡くなり、家を相続してその後売却した場合の譲渡所得について。

弊社で遺品整理するお客様でも、遺品整理の後に実家を売却する方は多くいます。

譲渡所得は土地や建物売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続で取得したときは、被相続人(死亡した人)の取得の時期が

そのまま取得した人に引き継がれます。

また取得費が不明の場合(数十年も前なので書類がない)、売却代金の5%相当額を取得費とすることができます。

譲渡費用として必要経費に算入できるもので主なものは、仲介手数料、土地の測量費、譲渡契約に要した交通費、宿泊費などです。

譲渡所得税は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超か5年以下で、税率が違います。

所得税額は課税長期譲渡所得金額×15% 課税短期譲渡所得金額×30% となります。その他に復興特別所得税と住民税がかかります。

不動産を取得したときの契約関係の書類は、取得した金額がわかれば相続税を支払う必要がないのに、取得した金額がわからず

相続税を支払わなければならないならない場合が多々ありますので、必ず保管しましょう。