法定相続人
2015年1月26日 6:54 PM
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法定相続人とは被相続人がなくなったときに相続する権利がある人で、民法により定められています。
法定相続人には順位があり、上位の順位の人が優先的に法定相続人になります。
以下は遺言状がない場合です。遺言状がある場合それが最優先されます。
配偶者・・・相続順位に関係なく、常に相続権があります。ただし内縁関係の人は含まれません。
子供・・・第一順位で配偶者同様、常に相続権があります。子供には、胎児、養子、認知された非嫡出子が含まれます。
父母・・・第二順位で第一順位の相続人がいないときに相続権があります・
兄弟姉妹・・・第三順位で第一順位第二順位の相続人がいないときに相続権があります。