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相続登記に権利書は必要無い?

 

よく相続登記をする時に、「権利書がいくら探しても無いんです」という方がいらっしゃいますが

権利書は不動産の所有者が売買により名義変更したり、担保提供したりする場合に、

「その不動産の所有者は自分で間違いないので、自分にとって不利益な登記の申請があっても、

その申請内容で手続きしてもらって結構です」ということを明らかするために必要なものであり、

登記申請に当たり、実印と印鑑証明と同様に、本人確認書類の一つです。

したがって、所有者死亡によって当然に発生する相続の場合は、当事者の意思は介在する余地がない

こと、そもそも当事者の一方が亡くなられているので共同申請が不可能であることから、権利書は

全く必要としません

 

 

 

子供がいない妻は遺言がないと夫が亡くなって夫の遺産を全部相続できない

 

子供がいない夫婦で、夫の父母は亡くなり、夫には兄と妹がいるケースで考えてみます。

遺言があれば(たとえば、全財産を妻に)遺言通りに相続されます。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言がない場合は法律が決めた法定相続人が相続します。

上記の場合妻の相続分は3/4です

夫の兄と妹の相続分はそれぞれ1/8(合わせて1/4)です。

上記の場合で夫の兄が死亡してて、兄には子供が2人いる場合は、その子供が代襲相続します。

妻の相続分は3/4。

兄の子供の相続分はそれぞれ1/16(合わせて1/8)

妹の相続分は1/8です。

子供のいない夫婦は、お互いに遺言状を書きましょう!

 

養子縁組しても苗字が変わらない場合あります

 

養子縁組すると基本的に養子は現在の戸籍を出て、養親の戸籍に入り、養子の苗字は養親と同じになります。

しかし婚姻により氏を改めている者(結婚して夫の氏になっている妻)が養子になる場合には、養子の戸籍に

変動はなく、戸籍の身分事項欄に記載されるだけで、夫の氏(苗字)のままです。逆のケース、妻の氏になっ

ている夫が養子になる場合も同様、妻の氏(苗字)のままです。