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子供がいない妻は遺言がないと夫が亡くなって夫の遺産を全部相続できない

 

子供がいない夫婦で、夫の父母は亡くなり、夫には兄と妹がいるケースで考えてみます。

遺言があれば(たとえば、全財産を妻に)遺言通りに相続されます。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言がない場合は法律が決めた法定相続人が相続します。

上記の場合妻の相続分は3/4です

夫の兄と妹の相続分はそれぞれ1/8(合わせて1/4)です。

上記の場合で夫の兄が死亡してて、兄には子供が2人いる場合は、その子供が代襲相続します。

妻の相続分は3/4。

兄の子供の相続分はそれぞれ1/16(合わせて1/8)

妹の相続分は1/8です。

子供のいない夫婦は、お互いに遺言状を書きましょう!