• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

養子縁組しても苗字が変わらない場合あります

 

養子縁組すると基本的に養子は現在の戸籍を出て、養親の戸籍に入り、養子の苗字は養親と同じになります。

しかし婚姻により氏を改めている者(結婚して夫の氏になっている妻)が養子になる場合には、養子の戸籍に

変動はなく、戸籍の身分事項欄に記載されるだけで、夫の氏(苗字)のままです。逆のケース、妻の氏になっ

ている夫が養子になる場合も同様、妻の氏(苗字)のままです。