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相続人に未成年がいたらどのような手続きが必要?

 

相続人の中に20歳未満の子がいたら、遺産分割協議には参加することはできません。親などの親権者や後見人が

法定代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

しかし、父が亡くなり、母と子が相続人の場合、母(親)自身が相続人である場合は、法律的に子と母の利益は相反

するので、法定代理人にはなれません。

この場合には、親などの親権者が、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任の請求をしなければなりません。

例えば、夫が被相続人で妻と子(未成年)が相続人の場合、妻は子の特別代理人の選任を申し出て、妻と特別代理人

の二人で遺産分割協議を行います。

相続財産に不動産がある場合には相続登記をすることになりますが、相続登記の申請には特別代理人が未成年者に代

わり手続きを行います。

 

不動産の相続登記をしないで放置しておくと

 

相続登記は、「被相続人が亡くなってから〇か月以内にやらなければならない」ということはありません。

相続税は相続の開始を知った時から10か月以内に行わなければならないんですが、納税は国民の義務

に対し、相続登記は権利(所有権)を受け継いだ人が、権利保全のために行うものだからです。

しかし

相続登記をしないと下記のようなこともあります。

 

houki

相続登記をしないで放置しておいた不動産を売却するので、相続人の調査をしたら、

相続人の相続が起きていて、相続人が十数人で、その中での協議がまとまらなくなってしまった・・・

速やかに相続登記を行っておけば数名の相続人の協議で済んだのが

放置したために相続人の数が増え、まとまるものもまとまりません・・・

相続が起きたら遺産分割協議を速やかに行いましょう。

それに基ずく相続登記を済ませれば、トラブルを避ける意味で大切なことです。

 

 

 

相続物件売却における譲渡所得申告の際のよくある勘違い

 

相続などで土地を取得して売却した翌年に、譲渡所得の申告が必要になります

その際に、「譲渡所得」の計算をします。

 

収入金額(譲渡価格)-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

 

となりますが、所有期間により税率が違うのはご存知じだと思います

よくある勘違いで、相続で取得した日を購入年月と思われがちですが

被相続人が購入した年月日と購入価格が、売却した土地の購入年月日と購入価格となります。

長期譲渡と短期譲渡では税率が倍近く違います

売却する際は購入年月日をよく確認しましょう。