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相続人に未成年がいたらどのような手続きが必要?

 

相続人の中に20歳未満の子がいたら、遺産分割協議には参加することはできません。親などの親権者や後見人が

法定代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

しかし、父が亡くなり、母と子が相続人の場合、母(親)自身が相続人である場合は、法律的に子と母の利益は相反

するので、法定代理人にはなれません。

この場合には、親などの親権者が、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任の請求をしなければなりません。

例えば、夫が被相続人で妻と子(未成年)が相続人の場合、妻は子の特別代理人の選任を申し出て、妻と特別代理人

の二人で遺産分割協議を行います。

相続財産に不動産がある場合には相続登記をすることになりますが、相続登記の申請には特別代理人が未成年者に代

わり手続きを行います。